HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公認会計士法施行令昭和二十七年政令第三百四十三号

第24条(計算書類の作成の特則に係る事項)

法第三十四条の三十二第一項ただし書の政令で定める勘定の額は収益の額とし、同項ただし書の政令で定める基準は収益の額が十億円以上であることとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし