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公認会計士法施行令
昭和二十七年政令第三百四十三号
第28条
(追加供託をすべき期間)
法第三十四条の三十三第八項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
この条文が引く先
1
引用
公認会計士法
第34の33条
(供託に関する特則)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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