健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号 第109の7条(令第四十三条の三第二項第六号の厚生労働省令で定める日) 令第四十三条の三第二項第六号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。