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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号

第6の15条

専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上の職員(以下この条において「専門スタッフ職員」という。)について法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、第六条の十二第一項に規定する勤務成績の証明及び同条第二項に規定する事由に基づいて決定される次の各号に掲げる専門スタッフ職員の区分に応じ当該各号に定める号俸数とするものとし、勤務成績が特に良好である専門スタッフ職員(職務の級が四級の職員に限る。)、勤務成績が良好である専門スタッフ職員(職務の級が三級以上の職員に限る。)、勤務成績がやや良好でない専門スタッフ職員及び勤務成績が良好でない専門スタッフ職員に該当すると決定された者は、昇給をしないものとする。 一 勤務成績が極めて良好である専門スタッフ職員 次に掲げる職員の区分に応じそれぞれ次に定める号俸数 イ 職務の級が四級の職員 一号俸 ロ イに掲げる職員以外の職員 五号俸以上 二 勤務成績が特に良好である専門スタッフ職員 三号俸 三 勤務成績が良好である専門スタッフ職員 一号俸 2 第六条の十四第二項及び第三項の規定は、専門スタッフ職員の昇給の号俸数について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第六条の十五第一項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第六条の十五第一項及び同条第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。