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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
昭和二十七年政令第三百六十八号
第6の19条
(委任規定)
第六条の十一から前条までに定めるもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
この条文が引く先
1
引用
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第6の11条
(昇給日等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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