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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号

第6の19条(委任規定)

第六条の十一から前条までに定めるもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし