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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号

第6の22条(任期付研究員の号俸の決定基準)

法第七条第一項の規定による号俸の決定については、一般職に属する国家公務員の例による。

この条文を準用・引用する条文 0

なし