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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
昭和二十七年政令第三百六十八号
第6の22条
(任期付研究員の号俸の決定基準)
法第七条第一項の規定による号俸の決定については、一般職に属する国家公務員の例による。
この条文が引く先
1
引用
防衛省の職員の給与等に関する法律
第7条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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