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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号

第8の6条(専門スタッフ職調整手当)

法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の五第一項に規定する政令で定める業務及び同条第三項に規定する政令で定める専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。

この条文を準用・引用する条文 0

なし