防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号
第10条(特地勤務手当等)
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第一項の離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署(以下「特地官署」という。)は、別表第六に掲げるとおりとする。
2 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第二項の特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額に、別表第六に掲げる官署について同表に定める級別区分に応じ、次の表の上欄に掲げる級別区分ごとに、自衛官(特定任期付職員(法第四条第二項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)である自衛官を除く。)にあつては同表の中欄に掲げる割合を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては同表の下欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額とする。 一級 百分の四 百分の四 二級 百分の七 百分の八 三級 百分の十一 百分の十二 四級 百分の十五 百分の十六 五級 百分の十九 百分の二十 六級 百分の二十三 百分の二十五