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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号

第10の3条(超過勤務手当の支給割合等)

法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十六条第一項に規定する政令で定める割合及び同条第三項に規定する政令で定める勤務については、一般職に属する国家公務員の例による。

この条文を準用・引用する条文 0

なし