HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第112条(保険給付に関する処分の通知)

保険者は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。 この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1