健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号 第112条(保険給付に関する処分の通知) 保険者は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。 この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。