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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第112の2条(医療費の通知)

保険者は、被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額を当該被保険者又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。 一 被保険者又はその被扶養者の氏名 二 療養を受けた年月 三 療養を受けた者の氏名 四 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称 五 被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額 六 保険者の名称

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なし

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