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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号

第17の8の4条(自衛官等であることの確認)

法第二十二条第六項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは同項に規定する電磁的方法により同項の防衛省令で定める事項の提供を受けた自衛官等は、当該書面又は当該事項を防衛省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第十七条の五の二第一項並びに前条第二項の規定により読み替えて適用する第十七条の四第一項、第十七条の四の三第一項、第十七条の四の四第一項及び第十七条の四の五第一項の確認を受けることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし