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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号

第17の9の2条(省令への委任)

第十七条の三から前条までに定めるもののほか、法第二十二条の規定の適用に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし