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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号

第17の10の2条(自衛官候補生手当の支給)

自衛官候補生手当は、自衛官候補生が採用された日から自衛官候補生としての任用期間を満了し、若しくは離職した日(自衛官候補生が任用期間を満了した日に自衛官となつた場合にあつては、その満了した日の前日)又は死亡した月まで支給する。 ただし、停職処分を受け、又は正当な理由がなくて勤務しなかつた自衛官候補生に対しては、その停職処分を受け、又は勤務しなかつた期間に係る自衛官候補生手当は、支給しない。 2 自衛官候補生手当の計算期間は、月の初日から末日までとし、毎月十八日にその日の属する月の自衛官候補生手当を支給する。 3 前二項に定めるもののほか、自衛官候補生手当の支給日その他の支給に関する事項については、第八条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし