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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号

第18条(学生手当の支給)

学生手当は、学生が防衛大学校又は防衛医科大学校に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日(学生が卒業した日に自衛官となつた場合にあつては、卒業した日の前日)又は死亡した月まで支給する。 ただし、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかつた学生に対しては、その停学処分を受け、又は就学しなかつた期間に係る学生手当は、支給しない。 2 学生手当の計算期間は、月の初日から末日までとし、毎月十八日にその日の属する月の学生手当を支給する。 3 第八条第一項ただし書の規定は、学生手当を支給する日について準用する。 4 防衛大学校又は防衛医科大学校の長は、長期にわたる部隊演習その他前二項の規定により学生手当を支給する日(以下この項及び次項において「支給日」という。)に学生手当を支給することができない場合には、あらかじめ防衛大臣の承認を得て、支給日を繰り上げることができる。 この場合において、支給すべき額は、その繰り上げた支給日の属する月に係る額を超えることができない。 5 学生が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれその際学生手当を支給する。 一 支給日前において、退学し、失職し、死亡し、又は退校を命ぜられた場合 二 支給日後において、入校を命ぜられた場合 三 支給日前において、その日の属する月以降にわたつて休学を命ぜられ、又は停学処分を受けた場合 四 支給日前から引き続き休学を命ぜられ、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかつた学生がその支給日後において、復学を命ぜられ、停学の期間が満了し、又は就学した場合 6 月の初日から末日までの間において学生手当の支給額に変更があつた場合又は学生が入校を命ぜられ、卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた場合において支給すべき学生手当の額は、その月の日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし