防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号
第20条(若年定年退職者給付金を支給する者の範囲)
法第二十七条の二に規定する自衛官(自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。)としての引き続いた在職期間が二十年以上である者に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 自衛官がその者の事情によらないで、又は任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じて、引き続き自衛官以外の者となり、更に引き続いて再び自衛官となり退職した場合において、当該自衛官以外の者となつていた期間を自衛官としての在職期間とみなして計算した自衛官(自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。第二十四条において同じ。)としての引き続いた在職期間が二十年以上となる者 二 法第二十七条の二第二号に該当する者が退職の日において定められているその者に係る定年に達する日の翌日まで自衛官として引き続いて在職していたものと仮定した場合において、自衛官としての引き続いた在職期間が二十年以上となる者
2 法第二十七条の二第二号ハに規定する政令で定める者は、任命権者又はその委任を受けた者がその任命を行うに際し内閣の承認を得た職を職員の配置等の事務の都合により退職した者とする。