防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号
第21条(若年定年退職者給付金の額の算定の基礎となる俸給月額等)
法第二十七条の三第二項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる若年定年退職者(法第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)とし、同項に規定する政令で定める俸給月額は、それぞれ当該各号に定める俸給月額とする。 一 退職の日において休職、停職、減給その他の理由により俸給の一部又は全部を支給されなかつた若年定年退職者 これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき俸給月額 二 退職の日において昇任をした若年定年退職者 当該昇任前の俸給月額