防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号
第22条(若年定年退職者給付金の額の算定に係る率)
法第二十七条の三第二項に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)の年数に応じて、同条第一項に規定する第一回目の給付金(以下「第一回目の給付金」という。)にあつては同表の中欄に掲げる率とし、同項に規定する第二回目の給付金(以下「第二回目の給付金」という。)にあつては同表の下欄に掲げる率とする。 三年以下 一・〇〇〇〇〇〇 一・〇〇〇〇〇〇 四年 〇・九九五一九二 〇・九八六五三八 五年 〇・九八八四六二 〇・九六八一〇七 六年 〇・九八三九七四 〇・九四七五二一 七年 〇・九八〇七六九 〇・九二五九七九