防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号
第23条(勤務延長者に係る若年定年退職者給付金の調整)
法第二十七条の三第三項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる勤務延長月数(退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年に達する日の翌日の属する月の翌月からその者の退職した日の属する月までの月数をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、当該若年定年退職者の退職した日が自衛官以外の職員の定年(法第二十七条の二第一号に規定する自衛官以外の職員の定年をいう。第二十四条の三第一号において同じ。)に達する日の翌日以後である場合にあつては、その者に係る算定基礎期間の年数を基礎として法第二十七条の三第二項の規定により計算した第一回目の給付金又は第二回目の給付金の額に相当する額(以下この条において「調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額」という。)とする。 一 十二月以下 調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額から、当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数から一年を減じた年数を算定基礎期間として法第二十七条の三第二項の規定により計算した第一回目の給付金又は第二回目の給付金の額に相当する額(次号において「一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額」という。)をそれぞれ減じた額(当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数が一年である場合にあつては、調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額)に、勤務延長月数を十二で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額 二 十三月以上二十四月以下 次に掲げる第一回目の給付金又は第二回目の給付金に係る額をそれぞれ合算した額 イ 調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額から一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額をそれぞれ減じた額 ロ 一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額から、当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数から二年を減じた年数を算定基礎期間として法第二十七条の三第二項の規定により計算した第一回目の給付金又は第二回目の給付金の額に相当する額(次号において「二年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額」という。)をそれぞれ減じた額(当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数が二年である場合にあつては、一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額)に、勤務延長月数から十二月を減じた月数を十二で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額 三 二十五月以上三十六月以下 次に掲げる第一回目の給付金又は第二回目の給付金に係る額をそれぞれ合算した額 イ 調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額から二年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額をそれぞれ減じた額 ロ 二年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額から、当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数から三年を減じた年数を算定基礎期間として法第二十七条の三第二項の規定により計算した第一回目の給付金又は第二回目の給付金の額に相当する額をそれぞれ減じた額(当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数が三年である場合にあつては、二年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額)に、勤務延長月数から二十四月を減じた月数を十二で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額