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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号

第25の2条(学生又は生徒としての在職期間に係る退職手当の特例に係る傷病)

前条第十二項の規定は、法第二十八条の二第四項第一号に規定する傷病について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし