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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号

第25の3条(防衛大臣の諮問する審議会等)

法第三十条に規定する審議会等で政令で定めるものは、防衛人事審議会とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし