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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
昭和二十七年政令第三百六十八号
第25の3条
(防衛大臣の諮問する審議会等)
法第三十条に規定する審議会等で政令で定めるものは、防衛人事審議会とする。
この条文が引く先
1
引用
防衛省の職員の給与等に関する法律
第30条
(審議会等への諮問)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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