公正取引委員会事務総局組織令昭和二十七年政令第三百七十三号
第6条(公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化参事官及び参事官並びに審査管理官)
官房に公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化参事官一人及び参事官二人を、審査局に審査管理官二人を置く。
2 公文書監理官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項についての事務に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3 サイバーセキュリティ・情報化参事官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
4 参事官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
5 審査管理官は、命を受けて、審査局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。