地方公営企業法施行令昭和二十七年政令第四百三号
第8の2条(管理者を置かないことができる企業)
法第七条ただし書に規定する政令で定める地方公営企業は、次に掲げる事業(普通地方公共団体の設置があつた場合において、当該普通地方公共団体の長が選挙されるまでの間に限り、当該普通地方公共団体の経営する事業を除く。)以外の事業とする。 一 水道事業(簡易水道事業を除く。第八条の四及び第二十六条の六において同じ。)で、常時雇用される職員の数が二百人以上であり、かつ、給水戸数が五万戸(水道用水供給事業にあつては、給水能力が一日二十万立方メートル)以上であるもの 二 工業用水道事業で、常時雇用される職員の数が百人以上であり、かつ、給水能力が一日五十万立方メートル以上であるもの 三 軌道事業、自動車運送事業又は鉄道事業で、これらの事業を通じて、常時雇用される職員の数が二百人以上であり、かつ、事業の用に供する車両の数が百五十両以上であるもの 四 電気事業で、常時雇用される職員の数が百人以上であり、かつ、発電所の最大出力の合計が五万キロワツト以上であるもの 五 ガス事業で、常時雇用される職員の数が百人以上であり、かつ、供給戸数が二万戸以上であるもの