地方公営企業法施行令昭和二十七年政令第四百三号
第8の3条(管理者の担任する事務)
法第九条第十四号に規定する許可、認可、免許その他の処分で政令で定めるものは、それらの処分で内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十三条及び第五十七条(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第九条に規定する地方支分部局の長又は地方公共団体の長の権限に属するものとする。
なし