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地方公営企業法施行令昭和二十七年政令第四百三号

第19条(予算の繰越)

法第二十六条第三項の規定により管理者が地方公共団体の長に対してすべき報告は、総務省令で定める様式により、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書)をもつて、翌事業年度の五月三十一日までにしなければならない。

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なし