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健康保険法施行規則
大正十五年内務省令第三十六号
第124条
(移送費の支給の申請)
前条の規定は、法第百三十四条の規定による移送費の支給の申請について準用する。
この条文が引く先
1
準用
健康保険法
第134条
(移送費)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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