HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方公営企業法施行令昭和二十七年政令第四百三号

第22条(金融機関)

法第二十七条ただし書に規定する政令で定める金融機関は、銀行その他これに類する貯金の受入れ又は資金の融通を業とする機関とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし