地方公営企業法施行令昭和二十七年政令第四百三号 第26の3条(重要な資産の基準) 法第三十三条第二項に規定する政令で定める基準は、資産の取得又は処分の種類については、別表第二の上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)の金額が同表の下欄に定める金額を下らないこととする。