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航空法施行令昭和二十七年政令第四百二十一号

第1条(法第十条第二項ただし書の政令で定める航空機)

航空法(以下「法」という。)第十条第二項ただし書の政令で定める航空機は、次に掲げる航空機とする。 一 法第百二十七条ただし書の許可を受けた航空機(法第百二十六条第一項第一号に掲げる航行と接続して本邦内の各地間において航行を行うものを除く。) 二 日本の国籍を有しない航空機で、本邦内で修理され、改造され、又は製造されたもの

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なし