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航空法施行令
昭和二十七年政令第四百二十一号
第11条
(登録検査機関の登録の有効期間)
法第百三十二条の二十七第一項の政令で定める期間は、三年とする。
この条文が引く先
1
引用
航空法
第132の27条
(登録の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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