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航空法施行令昭和二十七年政令第四百二十一号

第13条(登録講習機関の登録の有効期間等)

法第百三十二条の七十一第一項(法第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし