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農地法施行令昭和二十七年政令第四百四十五号

第16条(報告を要しない農地又は採草放牧地)

法第六条第一項の政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 その法人が農地法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十六号)の施行の日前から法第三条第一項本文に掲げる権利を有している土地 二 その法人が法第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつた土地並びに前号に規定する土地(以下この号において「特定農地等」という。)につき土地改良法、農業振興地域の整備に関する法律、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)又は市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)による交換分合が行われた場合に、都道府県知事が、当該特定農地等に代わるべきものとして、農林水産省令で定める手続に従い、その交換分合によりその法人が同項本文に掲げる権利を取得した土地で当該特定農地等と地目、地積等が近似するもののうちから指定した土地