HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農地法施行令昭和二十七年政令第四百四十五号

第17条(買収しない農地又は採草放牧地)

法第七条第一項ただし書の政令で定める土地は、前条各号に掲げる土地とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし