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農地法施行令
昭和二十七年政令第四百四十五号
第17条
(買収しない農地又は採草放牧地)
法第七条第一項ただし書の政令で定める土地は、前条各号に掲げる土地とする。
この条文が引く先
1
引用
農地法
第7条
(農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合における買収)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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