健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号 第133条(特別療養費受給票の返納) 日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の有効期間が経過したとき、又は受給資格者票の交付を受けたときは、速やかに、特別療養費受給票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。 2 第百二十二条第二項の規定は、特別療養費受給票の返納について準用する。