農地法施行令昭和二十七年政令第四百四十五号 第25条 法第二十五条第一項の規定による和解の仲介により当事者間に和解が成立したときは、仲介委員及び当事者双方(前条の許可を受けて仲介手続に参加した者のうち当該和解の結果を容認した者を含む。)は、仲介委員がその内容を記載した調書に署名又は記名押印をするものとする。 2 仲介委員は、法第二十五条第一項の規定による和解の仲介により当事者間に相当と認められる内容の合意が成立する見込みがないと認めるときは、和解の仲介を打ち切ることができる。