HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農地法施行令昭和二十七年政令第四百四十五号

第29条

法第四十二条第一項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 農作物の生育に支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は草木の生息又は生育 二 地割れ 三 土壌の汚染

この条文を準用・引用する条文 0

なし