農地法施行令昭和二十七年政令第四百四十五号 第31条(買収した土地等についての国有財産台帳等) 法第四十五条第一項の土地、立木、工作物又は権利についての国有財産台帳及び貸付簿は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成するものとする。 2 前項に定めるもののほか、同項の国有財産台帳及び貸付簿の記載事項その他これらの作成に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。