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気象業務法施行令
昭和二十七年政令第四百七十一号
第2条
(費用の負担等)
法第十二条第一項の規定により国が負担する費用の額は、通信料、消耗品費その他報告に要する費用について、気象庁長官が定める額とする。
この条文が引く先
1
引用
気象業務法
第12条
(費用の負担等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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