気象業務法施行令昭和二十七年政令第四百七十一号
第4条(一般の利用に適合する予報及び警報)
法第十三条第一項の規定による気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。 種類 内容 天気予報 当日から三日以内における風、天気、気温等の予報 週間天気予報 当日から七日間の天気、気温等の予報 季節予報 当日から一箇月間、当日から三箇月間、暖候期、寒候期、梅雨期等の天気、気温、降水量、日照時間等の概括的な予報 地震動予報 地震動(発生した断層運動による地震動をいう。以下この条及び次条において同じ。)の予報 火山現象予報 噴火、降灰等の予報 津波予報 津波の予報 波浪予報 当日から三日以内における風浪、うねり等の予報 気象注意報 風雨、風雪、強風、大雨、大雪等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 地震動注意報 地震動によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 火山現象注意報 噴火、降灰等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 土砂崩れ注意報 大雨、大雪等による土砂崩れによつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 津波注意報 津波によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 高潮注意報 台風等による海面の異常上昇の有無及び程度について一般の注意を喚起するために行う予報 波浪注意報 風浪、うねり等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 洪水注意報 洪水によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 気象警報 暴風雨、暴風雪、大雨、大雪等に関する警報 地震動警報 地震動に関する警報 火山現象警報 噴火、降灰等に関する警報 土砂崩れ警報 大雨、大雪等による土砂崩れに関する警報 津波警報 津波に関する警報 高潮警報 台風等による海面の異常上昇に関する警報 波浪警報 風浪、うねり等に関する警報 洪水警報 洪水に関する警報
2 法第十三条第二項の規定による津波、高潮、波浪及び洪水以外の水象についての一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。 種類 内容 海面水温予報 海洋の表面における水温の予報 海流予報 海流の状況の予報 海氷予報 沿岸における海氷の状況の予報 浸水注意報 浸水によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 浸水警報 浸水に関する警報