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気象業務法施行令
昭和二十七年政令第四百七十一号
第11条
(登録検定機関の登録の有効期間)
法第三十二条の六第一項の政令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
気象業務法
第32の6条
(登録の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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