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外務公務員法施行令昭和二十七年政令第四百七十三号

第1の2条

法第八条第二項の規定による協議は、在外公館の長を命じようとし、又は免じようとする特命全権大使及び特命全権公使の氏名、その命じようとし、又は免じようとする内容その他の内閣総理大臣が定める事項を記載した書面により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし