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外務公務員法施行令
昭和二十七年政令第四百七十三号
第1の3条
法第十五条に規定する政令で定める文教研修施設は、外務省研修所とする。
この条文が引く先
1
引用
外務公務員法
第15条
(研修)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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