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外務公務員法施行令昭和二十七年政令第四百七十三号

第1の4条(行政措置の要求)

法第十七条第一項に規定する審議会等で政令で定めるものは、外務人事審議会(以下「審議会」という。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし