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外務公務員法施行令
昭和二十七年政令第四百七十三号
第1の4条
(行政措置の要求)
法第十七条第一項に規定する審議会等で政令で定めるものは、外務人事審議会(以下「審議会」という。)とする。
この条文が引く先
1
引用
外務公務員法
第17条
(勤務条件に関する行政措置の要求)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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