外務公務員法施行令昭和二十七年政令第四百七十三号
第9条(審査請求書)
法第十九条第一項の懲戒処分についての審査請求は、審査請求書正副各一通を外務大臣に提出してしなければならない。
2 前項の審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所並びに現にその者が外務職員である場合には、その官職及び勤務場所 二 処分を受けた当時における官職及び勤務場所 三 処分者(処分を行つた者をいう。ただし、その者が官職を去つた場合には、現にその官職にある者をいう。以下同じ。)の官職及び氏名 四 処分の年月日及び処分説明書を受領した年月日 五 審査請求の趣旨及び理由 六 口頭審理を請求する場合には、その旨 七 審査請求の年月日