HoureiLLM 法令を意味で引く
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道路法施行令昭和二十七年政令第四百七十九号

第18条(工事の計画書の提出を要しない軽易な工事)

法第三十六条第一項ただし書の政令で定める軽易な工事は、各戸に引き込むために地下に埋設する水管、下水道管、ガス管又は電線で、道路を占用する部分の延長が二十メートルを超えないものの設置又は改修に関する工事とする。