健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号 第135の5条(令第四十五条の二第一号イ及びロに掲げる額の算定) 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して、協会が定めるものとする。 2 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号ロに掲げる額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して、協会が定めるものとする。