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道路法施行令昭和二十七年政令第四百七十九号

第19の16条(連結位置に関する基準)

法第四十八条の五第二項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める連結位置に関する基準は、当該自動車専用道路の構造及び交通の状況その他当該自動車専用道路及び周辺の状況を勘案して、当該自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのない位置であることとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし