道路法施行令昭和二十七年政令第四百七十九号
第21条(都道府県等負担額)
国土交通大臣が国道の新設若しくは改築又は指定区間内の国道の災害復旧(以下この項及び第二十三条第一項において「国道の新設等」という。)を行う場合における都道府県が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、国道の新設等に要する費用の額(法第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段又は地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定による負担金(以下この章において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額。以下この節において「国道新設等負担基本額」という。)に、法第五十条第一項又は第二項に定める都道府県の負担割合をそれぞれ乗じて得た額(収入金(指定区間内の国道に係る収入金を除く。以下この項において同じ。)があるときは当該額に当該収入金の額を加算し、同条第八項の規定により分担を命ぜられた他の都道府県があるときは、当該額から分担額を控除した額。以下この節において「国道新設等都道府県負担額」という。)とする。
2 国土交通大臣が指定区間外の国道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合又は指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合における都道府県が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該維持若しくは工事又は当該管理に要する費用の額に相当する額(第二十三条第三項及び第十項において「指定区間外国道維持等都道府県負担額」という。)とする。
3 国土交通大臣が指定区間外の国道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合における都道府県が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該管理に要する費用の額に相当する額(第二十三条第四項及び第十項において「指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額」という。)とする。
4 国土交通大臣が都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合又は都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合における都道府県又は市町村が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該維持若しくは工事又は当該管理に要する費用の額に相当する額(第二十三条第五項及び第十項において「都道府県道等維持等都道府県等負担額」という。)とする。
5 国土交通大臣が都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事を行う場合における都道府県又は市町村が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該工事に要する費用の額から当該費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額。第二十三条第六項及び第十項において「施設等改築負担基本額」という。)に法第五十六条に定める補助率を乗じて得た額に相当する額を控除した額(第二十三条第六項及び第十項において「施設等改築都道府県等負担額」という。)とする。
6 国土交通大臣が都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の修繕に関する工事を行う場合における都道府県又は市町村が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該工事に要する費用の額に相当する額(第二十三条第七項及び第十項において「施設等修繕都道府県等負担額」という。)とする。
7 国土交通大臣が都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の災害復旧以外の管理(新設又は改築に関する工事に限る。)を行う場合における都道府県又は市町村が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該管理に要する費用の額から当該費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額。第二十三条第八項及び第十項において「都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額」という。)に法第五十六条に定める補助率を乗じて得た額に相当する額を控除した額(第二十三条第八項及び第十項において「都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額」という。)とする。
8 国土交通大臣が都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の災害復旧以外の管理(新設又は改築に関する工事を除く。)を行う場合における都道府県又は市町村が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該管理に要する費用の額に相当する額(第二十三条第九項及び第十項において「都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額」という。)とする。