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道路法施行令昭和二十七年政令第四百七十九号

第35の5条(歩行者の通行の安全の確保に資する道路の改築)

法第四十七条の十六第一項の政令で定める道路の改築は、次に掲げるものとする。 一 道路の附属物である自転車駐車場の道路上における設置 二 突角の切取り又は歩道の拡幅(いずれも道路の交差部分及びその付近の道路の部分におけるものに限る。) 三 横断歩道橋の設置