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道路法施行令
昭和二十七年政令第四百七十九号
第35の10条
(停留料金を徴収することができない車両)
法第四十八条の三十五第一項ただし書の政令で定める車両は、第三十五条の八に規定する車両とする。
この条文が引く先
2
引用
道路法
第48の35条
(特定車両停留施設の停留料金及び割増金)
引用
道路法施行令
第35の8条
(道路管理者の許可を要しない車両)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
道路法施行令
第1の7条
(管理の特例の場合の読替規定)
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